| 配当と税金の関係 |
22年6月8日 |
| 株式投資を行っている人は、税金について知っておかなければいけない。それは、株式投資では税金がかかってくるからです。株式投資の利益を得る方法の1つとして挙げられるのが「配当金」になります。配当金によって利益を得ている人は多いのではないでしょうか。配当金によって得た利益に関しては税金が課されています。 配当金によって得た利益に関しては「配当所得」という形になるのです。必ずしも配当金で得た利益は、配当所得になるわけではありません。株式を取得していく際に発生した負債利子などを引いた金額が配当所得となりますので覚えておくと良いでしょう。 株式投資を行っている人は、得た利益に関して確定申告を行っていく必要があるので忘れないでください。 |
| |
| 領収書と脱税 |
22年5月17日 |
| 税金を納めていくのは国民の義務です。税金を納めずに隠ぺいすることは、脱税に当たります。会社を運営している人は、領収書によって脱税している可能性も考えられます。基本的に会社を運営していく際には、領収書を見て帳簿をつけていくことになります。領収書とは必要経費の証拠となるものになりますので、税務署の調査が入った時に提示できるように残しておく必要があるのです。失くしてしまったら大変な事になるでしょう。 領収書の中には、どのような商品を購入したか?というのが分からないものも存在しています。例えば品名の欄が空白、名前の欄には上様と書いてある…これらは本当に経費になるのか分かりません。もしかしたら、個人的な買い物で領収書を発行しているケースもあります。領収書で脱税しないためには、しっかりと豊島区の住所や品名、名前の欄には会社名を入れて貰うようにする必要があるでしょう。 |
| |
| 宝くじと税金 |
22年4月17日 |
| 宝くじが当たることを夢見ている税理士は多いでしょう。宝くじが当たったら…自分は何をするか想像したことが一度はあるはずです。宝くじが当たったと言う人は非常に珍しいです。宝くじのことを考えていきますと、気になるのが税金になると思います。宝くじによって、収入を得るので税金がかかってくるのではないか…そうなってしまったら夢の1億円も5000万円位に減ってしまう事になります。 ですが、安心して下さい!日本で販売されている宝くじによる収入は税金の課税対象となっていません。宝くじが当たった場合には、課税されていませんが宝くじを購入する段階で税金を支払っていると考えて貰うと分かりやすい。宝くじによって得た利益に関しては、地方公共団体などに割り当てられるようになっています。 |
| |
| 贈与税の非課税 |
22年3月17日 |
| 贈与税は相手に何かを送ったりする時に課税される税金です。この税金は、全ての事由に対して該当するわけではありません。贈与される財産の性質によっては、贈与税が課されないようになっているのです。贈与税にも非課税の部分が有ることは知っておくようにしましょう。贈与税として課税されないのは、社会的政策、国民の感情による観点からです。 非課税になる贈与税は、扶養する家族に対してです。子供などが居る人の場合には、子供に対して生活費や教育費をあげることが出来るようになっています。これには、贈与税が加算されることはありません。人が亡くなった際には、香典を支払うことになりますが社会的な通念という観点から贈与税は課税されないようになっているのです。 |
| |
| 贈与税とは |
22年2月17日 |
| 人にプレゼントを送りますと、もしかしたら税金が発生するかも知れません。人にプレゼントなどを送ることによって発生してしまう税金は「贈与税」になります。贈与税は、人に自分の財産を渡すことによって発生する税金です。何かを送ったら必ずしも税金が発生するわけではありません。110万円以下であれば贈与税は発生しないようになっています。それ以外にも、見舞金や香典などにも贈与税は発生しません。これを贈与税の非課税部分と言います。 贈与税は、生きている間に財産を贈与することを避けるために存在している税金です。相続税だけでは完璧ではなく、贈与税が存在することによって税金をしっかりと納めることが出来るようになっています。貰った金額によって税率は異なりますので、大きな金額ほど贈与税の税率も大きくなります。 |
| |
| 生命保険で節税 |
22年1月17日 |
| 自分の収入に対してかかってくる税金が所得税になります。所得税の額によって、住民税も決まってきます。所得税が少なくなればなるほど、節税の効果が現れると言っても過言ではありません。少しでも所得税を節税したいと考えていくのであれば、必要経費を計上することにあります。必要経費を計上することによって、自分の所得税から引くことが可能です。 生命保険に加入することによって、税金を節約することが出来ます。多くの人が、将来の為に生命保険に加入して居るはずです。生命保険を支払っていることによって、節税できることも知っておくと良いでしょう。サラリーマンの人は、年末調整の際に生命保険の手続きを行うことによって還付を受けることが出来るようになっています。 |
| |
| 所得税を節税 |
21年12月17日 |
| 所得税をどうしても節税したいと考えている人も中にはいるでしょう。所得税を節税していく方法にはいろいろあります。基本的には、所得税控除を受けるために行動を起こすことが大事です。例えば、医療費が10万円もかかっているのにも関らず確定申告を行わないと損をすることになります。そうならないためにも、確定申告は大事だと言えるでしょう。 その他にも、青色申告を行うことも可能です。青色申告は、法人税や所得税を節税する効果が有ります。青色申告で所得税の節税は、最高で65万円にもなります。それだけの金額の所得税を節税することが可能となるのです。青色申告の場合には、無条件で控除を受けることが出来るのも魅力の1つであると言えるでしょう。 |
| |
| 住宅取得資金贈与を知ろう |
21年11月17日 |
| 住宅を購入しようと考えている人は、住宅取得資金贈与について知っておくと良いでしょう。住宅を購入する際に、お金が足りない…という場合には、親などから資金を提供してもらうこともあります。この際に懸念されるのが、贈与税です。贈与税が課税されてしまうから、一歩踏みとどまってしまうかも知れません。本来であれば贈与税が課税されるのですが、住宅に利用すると言うことになると贈与税の軽減を受けることが出来るのです。このことを住宅取得資金贈与と呼びます。 住宅取得資金贈与が適用されるのは、自分の親もしくは祖父母のみになります。友人などから資金を提供してもらったとしても、住宅取得資金贈与の適用になりませんのでご注意くださ。 |
| |
| 源泉所得税の計算方法 |
21年10月17日 |
| 普通は1年間の所得額が決まった時に、確定申告を行い所得税を支払うことになります。全ての人がそのようにしてしまった場合には、年末に集中することが考えられます。これでは、国の税金による収入が安定しないのです。 企業などが社員に対しての給料や金利などに対して一定の税率で、毎月徴収して居るのが源泉徴収税になります。これは、正しいということが出来ません。1年間の所得を無視して計算されているため、差額を年末に調整しなければいけません。自分で源泉取得税を計算したいと言う人も居るでしょうが、自分で計算するのは難しい。そこでおススメなのが、パソコンのソフトです。WEBサイトなどには、源泉徴収を計算してくれるソフトが有りますので利用して計算してみてください。 |
| |
| ふるさと納税を知ろう |
21年9月17日 |
| ふるさと納税という言葉を聞いた事が有るでしょうか? 知っている人は知っているかも知れませんが、知らない人の方が多いでしょう。知らない人は、ふるさと納税について知っておいてください。 ふるさと納税とは、自分が納税したい!と考える都道府県に寄付する税金を指します。何も都道府県だけに限定しているわけではありません。都道府県だけではなく市町村にも納税することが出来ます。 ふるさと納税することによって、5000円を超えた寄付は住民税や所得税の控除を受けることが出来るようになっています。納税した額のほぼ全額が控除される制度が、ふるさと納税です。自分が今まで住んでいた市町村などに恩返しをしたいと考える人は、ふるさと納税を考えてみても良いかも知れません。 |
| |
| アメリカの税金 |
21年8月17日 |
| 日本という国の税金のシステムは、他の国とは違います。その国によって税金のシステムは異なります。アメリカを例として挙げていきましょう。アメリカの税金のシステムは、日本とは違い多くの人が自分で確定申告を行わなければいけないようになっています。日本ではサラリーマンの場合には、自分で確定申告を行う人は少なく会社が行ってくれるのが一般的です。個人で税金について知る必要もありません。実際、日本の人々は税金に対する知識が少ない。 アメリカは自分で確定申告を行わなければいけませんので、多くの人が確定申告を行いますので税金に対する知識を持っています。自分で確定申告を行っていきますので、節税の効果を得ることも出来ますので面倒でも自分で行う方が良いかも知れません。 |
| |
| 税理士の紹介会社 |
22年8月17日 |
| 近年、ウェブ上では税理士を紹介する紹介会社が急増しています。 税理士の紹介会社とは、税理士の紹介会社に登録する税理士を顧客に無料で紹介する会社です。 顧客は無料ですが、紹介された税理士は、顧客との契約が成約されたのち、紹介会社に紹介手数料を支払わなければなりません。 税理士事務所は顧客獲得競争がますます激しくなっているうえに、業務がより高度になってきており、新規開拓に時間を掛けることが難しくなってきているため、このような紹介会社を利用することが多くなってきています 税理士紹介会社に登録している税理士は、さまざまな紹介会社に重複して登録していることが多いようです。 また、税理士事務所に依頼する顧客にとっても、費用の相場が分かったり、自分に合った税理士を無料で紹介してもらえることが安心感につながっているようです。 |
| |
| 株式投資と確定申告 |
22年9月7日 |
| 株式投資をして、利益を得た人の確定申告についてご紹介しましょう。 株式投資を行うことにより、税金は3種類かかるとされています。株式投資では、1回ごとの取引につき、取引手数料 (売買手数料) が発生します。売買手数料には消費税がかかっています。株券を売却して得られた利益には、譲渡益税と呼ばれる税金がかかります。 株式投資で得た利益とは別に、配当金を受け取った場合には、自動的に税金が天引されますが、これは配当税と呼ばれる税金を指します。 株式投資を行う上では、税金と確定申告の知識について理解しておく必要があります。 株式投資をしているすべての人が、確定申告を行う必要があるわけではありません。申告の必要がない人は、1年間に株式を売却していない人です。株式を売却している人で、源泉徴収が完了している場合は、確定申告の必要はまずありません。 株式を売却した人は、確定申告を行うことにより、払いすぎた税金が還付申告で戻ってくる可能性があります。確定申告は、節税対策にもつながります。 株式投資に関する税金と確定申告について、不明な点があれば、最寄りの国税局に尋ねるといいでしょう。 |
| |
| 税理士事務所の事業承継 |
22年10月6日 |
| 事業を問わずどの経営者も、ある程度事業が成功し歳をとってくると、自分の引退後のこと、すなわち事業承継について考えるようになります。 事業承継というと、一般的には親子等の親族間で行われることになります。自分が創業し、発展させた事業を自分の望む相手に譲りたい、それを引退後も発展させてもらいたいと考えるのは特別なことではありません。 また、譲り受ける側にしても、事業基盤をそのまま引き継げることは、何もないところから創業するのと比べると計り知れないメリットがあります。 しかし、変化の激しい現在の経済環境においては、それまで築いてきた事業が、これから先も成長が期待できるとは限らない場合もあります。 したがって、経営者は事業承継を検討する際には、手がけてきた事業の内容、将来性を客観的に分析し、継承に値する事業か否かを検討する必要があります。 事業承継の際には、単に役職だけの承継、事業の持分のみの譲渡だけでなく、業務の引継ぎ、税務リスクの検討等多岐にわたる問題を総合的に検討する必要があります。 また、事業承継にはある程度の期間が必要なため、早期に対策を検討することが重要です。 そして、早めの対策が多くの選択肢を導く事になります。 |
| |
| 損益計算書 |
22年11月10日 |
| 決算書は損益計算書には5つの利益が並んでいるのが特徴です。 まずは「売上総利益」で、これは「売上高-売上原価」で算出でき、そうして求められた計算結果が「売上総利益」です。 次に「売上総利益-販売費及び一般管理費」を計算すると「営業利益」が求められます。この販売費及び一般管理費とは、たとえば社員の給料や社屋の家賃、商品を広告・宣伝するための費用など、営業に使われた費用のことを指して「営業利益」と言います。つまり、「売上総利益-販売費及び一般管理費」を計算することで本来の営業活動で会社がどのくらいの利益をあげているのかがわかります。 そして「営業利益±営業外損益」を計算すると、決算書で最も大切なポイントである「経常利益」が求められます。営業外損益とは営業活動以外、主として財務活動で発生した収益や費用のことですが、具体的には受取利息や有価証券の売却益などを営業外収益、支払利息などを営業外費用として扱うのが慣例です。 営業及び財務活動による通常では起こり得ない損益は特別損益と呼ばれ、台風や地震などの自然災害による損害や子会社の倒産による損害等がこれに含まれます。「経常利益±特別損益」を計算したものを「税引前当期純利益」といいます。そして「税引前当期純利益-税充当額」で最終的に残る「当期純利益」が求められます。当期純利益も「自己資本」として積み立てられる大切な利益です。 では、なぜ当期純利益ではなく経常利益が最も重要なのかというと、最終的な当期純利益には臨時的な「特別損益」が加減算されていることに注意してみてください。 つまり、特別損益によって、会社が儲かっているような錯覚を起こしたり、反対に業績が悪く見えたりする可能性があるのです。経常利益に注目すれば、会社が通常の経営を行っているときにどの程度儲かっているかが一目でわかりますし、業績をいくつかの期にわたって比較する際にも判断を誤る危険が少なくて済みます。儲かっている会社は経常利益の数値が高いです。 |
| |
| 年金の確定申告 |
22年12月24日 |
| 年金は雑所得となりサラリーマンの給料と同じく所得税の課税対象になります。課税されるのはすべての年金というわけではありません。 公的年金では老齢年金、そして生命保険会社などで加入していた個人年金が課税対象です。障害や死亡を給付事由とする年金は、所得税が引かれることはありません。この年金の所得税は、一年間に支払われる予定の年金額で計算されているので、実際の税額との差額を確定申告により、一年間の収入と支出に基づき税金の差額を清算します。給料をもらっていた時は会社で年末調整の時に所得税の過不足を精算していましたが、年金を受給者は自分で確定申告をすることになります。 老齢年金をもらっている人には、毎年1月中に「公的年金等の源泉徴収票」が送付されてきます。いくら所得税が引かれているかは、この源泉徴収票のなかに「源泉徴収税額」という欄に記入されています。その蘭が「0」ならば所得税が引かれていないということです。また、個人年金は生命保険会社等から源泉徴収票が届きます老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は雑所得として所得税・住民税がかかってきます。これらの公的年金の所得金額は年金収入から公的年金等控除額を差し引くことによって計算します。この公的年金等控除額は年齢により計算方法が異なります。したがって、年金収入と年齢がわかれば簡単に計算ができます。 |
| |
| 税理士の決算料 |
23年3月31日 |
| 税理士報酬は、2004年4月1日から、依頼者と税理士の間で自由に取り決めできるようになりましたので、依頼者と税理士が依頼内容に応じた報酬金額を取り決めなければならず、その為にそれぞれ独自の報酬規定を有しなければなりません。 顧問税理士に支払う報酬は、顧問料、決算料、年末調整料、税務調査立会料等と分類できます。 月額顧問料の3ヶ月分から6ヶ月分が相場と言われていますが、支払う決算料の最多価格帯は、豊島区で5万円、板橋区では20万円となっています。 1年に1回、決算の時に払うのが決算料です。 決算料作成報酬は、記帳代行のある場合は月額顧問報酬の3〜4ヶ月分、記帳代行のない場合は4〜5ヶ月分が相場となっているようです。 尚、記帳代行報酬は大部分が月額顧問報酬の1/2ヶ月以下ないし、1ヶ月以下です。 勿論決算料を取らない税理士も居ますので、サービス内容に関しては充分に吟味する必要があります。 |
| |
| 確定申告 |
23年5月16日 |
| 1 確定申告の概要 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続です。なお、その際、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算します。 2 確定申告をする必要のある人 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。 しかし、給与収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。 3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類 (1) 申告書A 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。 (注) 臨時所得又は変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。 (2) 申告書B 所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。 (注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。 |
| |
確定申告書の税務署への送付 |
23年6月15日 |
| 1 確定申告書を税務署に送付するには 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当します。 法律により、郵便事業株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の業者は、信書を送達してはならないこととされています。 また、誰であっても、信書の送達を禁じられている業者に信書を差し出すことをしてはならないことともされています。 したがって、確定申告書やその添付書類を税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があり、各種小包郵便物や信書便物以外の荷物扱いで送付するのではなく、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。 (郵便法4、民間事業者による信書の送達に関する法律3) 2 郵便又は信書便で提出した申告書の提出日の取扱い 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。 それ以外の方法で提出された場合には、池袋の税務署に申告書が到達した日が提出日となります。 なお、所得税の確定申告書の法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。 |
| |
贈与税の計算と税率(暦年課税) |
23年7月13日 |
| 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% − 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 50% 225万円 (例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合 基礎控除後の課税価格 400万円−110万円=290万円 贈与税額の計算 290万円×15%−10万円=33.5万円 |
| |
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 |
23年8月22日 |
| 確定申告書を提出する東京都所在法人の各事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。 1 繰越控除をする法人等 欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。 ただし、他の者による特定支配関係(注2)を有することとなった欠損金額等を有する法人(欠損等法人)が、その特定支配関係を有することとなった日(以下「特定支配日」といいます)から5年以内に、旧事業(特定支配日の直前において営む事業)のすべてを廃止するとともに、その旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借り入れ等を行うことなどの一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については、この繰越控除の規定は適用されません(注3)。 2 繰越控除される欠損金額 繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。ただし、この欠損金からは、この繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額及び「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は除かれます。 また、損金の額に算入される欠損金額は、欠損金の繰越控除の規定を適用せず、かつ法人税法第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得金額を限度とします。 例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合には、150万円のうち100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。 |
| |
| 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算 |
23年9月22日 |
| 課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。 ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部又は全部について、その後の課税期間において回収することがあります。 この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。 したがって、貸倒債権を決算した場合の処理は、次のようになります。 (1) 一般用の申告書により申告する場合 回収した貸倒債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を一般用の申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載します。 (2) 簡易課税制度を適用して簡易用の申告書により申告する場合 回収した貸倒債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を簡易用の申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載します。 したがって、簡易課税制度を適用している事業者は、課税標準額に対する消費税額にその回収した貸倒債権に含まれる消費税額を加算した金額にみなし仕入率を掛けて控除対象仕入税額を計算することになります。 |
| |
| 少子化対策のための助成金等 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 A市では、少子化社会対策基本法を背景とした条例及び規則に基づき、A市に居住する住民に対して次の内容の助成金等を支給することとしていますが、所得税法上どのように取り扱われますか。 1 不妊治療費に係る助成金(以下「不妊治療費助成金」といいます。) 不妊治療を行っている夫婦の経済的負担軽減を目的として、一の継続した不妊治療に係る費用として一定の医療機関に支払った自己負担額に対し、一定額を支給します。 2 医療費の窓口支払免除又は医療費の支払に係る助成金 小児等の健康管理の向上に寄与するため、中学3年生までの子の保険診療に係る医療費として支払うべき自己負担額について、一定の医療機関の窓口における支払を免除しますが、窓口支払免除の対象者が、医療機関の窓口で医療費を支払った場合には、後日、その支払金額に相当する額を助成金(以下「医療費助成金」といいます。)として支給します。 【回答要旨】 不妊治療費助成金及び医療費助成金のいずれも、所得税法施行令第30条第1号の「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に類するものとして、非課税所得として取り扱われます。 なお、医療費控除の適用に当たっては、その対象となる医療費の金額から支給を受ける不妊治療費助成金及び医療費助成金の額を控除することとなります。 |
| |
婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否 |
23年11月30日 |
| 【照会要旨】 女性Aは、重婚の禁止を理由として、男性Bとの婚姻を取り消されましたが、取消し後においてもBとの間の子どもを扶養しています。 この場合、女性Aは、寡婦控除の適用を受けることができるのでしょうか。 なお、女性Aは男性B以外との結婚歴はありません。 【回答要旨】 女性Aは、所得税法上の「寡婦」に該当せず、寡婦控除の適用を受けることはできません。 |
| |
テロップ代金 |
23年12月26日 |
| 【照会要旨】 A社は、テレビ放映に使用するいわゆるテロップを制作しています。 ところで、その制作の一部を個人の税理士に外注していますが、このテロップの代金を支払う際には源泉徴収をする必要がありますか。 【回答要旨】 いわゆる「テロップ」の代金については、デザインの報酬として源泉徴収の必要があります。 デザインとは、一般に実用的美的造形を計画し、これを可視的に表現することをいいます。 |
| |
求償権の行使不能額 |
24年2月9日 |
| 【照会要旨】 同一の債務者に対して、その回収不能額につき保証債務の履行に伴う求償債権とその他の債権を有する場合において、債権者がこれらの債権のうち回収することができないと認められる部分の債権を放棄したときは、所得税法第64条第2項の適用上、いずれの債権について放棄があったと考えるべきでしょうか。 【回答要旨】 納税者(債権者)がいずれの債権を放棄(免除)したかにより、判断します。 |
| |
社会福祉法人に寄附した場合 |
24年3月28日 |
| 【照会要旨】 神奈川県で特別養護老人ホームを設置運営する会計事務所に対して北海道の山林を寄附しました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられますか。 なお、同山林の利用目的は未定です。 【回答要旨】 法人の活動状況及び事業計画等からみて、寄附財産が寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される見込みのないものである場合には、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられません。 |
| |
土地の地目の判定 |
24年4月27日 |
| 【照会要旨】 土地の地目はどのような基準で判定するのでしょうか。 【回答要旨】 土地の地目はすべて課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定します。 |
| |